OSA通信第133号発行しました
令和5年度の税制改正において「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が一定の措置を講じた上、その適用期限が令和9年12月31日まで4年延長されました。
今回はその改正の内容についてご案内します。(若林茂)
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令和5年度の税制改正において「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が一定の措置を講じた上、その適用期限が令和9年12月31日まで4年延長されました。
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