OSA通信第141号発行しました

★空き家特例買主の耐震改修や取壊し等による場合は要注意
 令和5年度改正により、「空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例(以下、「空き家特例」といいます)」については、令和6年1月以後の譲渡から買主が被相続人居住用家屋(空き家)の耐震改修工事や取壊し工事等を譲渡年の翌年2月15日までに完了すれば適用可能となりました。ただ、同日までに工事が完了しない場合は特例が適用できなくなるため、国土交通省は売買契約書に期限内の工事完了等の特約を設けることを推奨しています。今回は、この改正での留意点についてご案内します。(長掛栄一)

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