OSA通信第140号発行しました

★相続財産が分割されていない場合の相続税申告と納税
 相続税の申告と納税は、被相続人の遺言や相続人間で行った遺産分割協議の内容に基づいて申告を行い、算出された相続税額を納付します。ここで相続税の申告と納付の期限は被相続人の相続開始を知った日の翌日から10か月となっていますが、相続人間が不仲な場合や相続財産を確定できない場合等、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わないことがあります。
 今回は相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合の、相続税申告と納税に与える影響についてご案内します。(塚越康仁)

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