OSA通信第132号発行しました

★居住用の区分所有財産の相続税評価の見直し(通達公表)
 OSA通信第130号でもご案内したとおり、国税庁において居住用分譲マンションの相続税評価の改正が検討されてきましたが、パブリックコメントを経て9月28日付で「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」が発遣されました(以下この通達を「改正通達」といいます)。
 これにより、正式に令和6年1月1日以後の相続、贈与により取得した財産について評価方法が見直されることになりました。
 今回は、改正通達によってどの程度相続税評価額が変動するか試算してみました。(長掛栄一)

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