<続報>令和2年10月から12月の土地路線価補正について

国税庁は、令和3年4月23日に、令和2年10月から12月の路線価等の補正について、以下の通り発表を行いました。(国税庁の発表資料はこちら

  1. 令和2年10月から12月に相続等または贈与により取得した土地等の路線価補正について
    次の地域の土地の路線価を補正することになりました。
    大阪府大阪市中央区心斎橋筋1・2丁目
             宗右衛門町
             道頓堀1・2丁目
             千日前1・2丁目
             難波1・3丁目
             難波千日前
             日本橋1・2丁目
             南船場3丁目

    愛知県名古屋市中区錦3丁目については、補正可能性ありとしていましたが、今回補正の対象から外れました。
  2. 贈与税申告期限について
    上記1.の地域(愛知県名古屋市中区錦3丁目を含みます)について令和2年 10 月から 12 月に贈与により土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」により、令和2年 10 月から 12 月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしています。

以上