OSA通信Vol.108を発行いたしました

★「特別寄与料」制度について
「特別寄与料」制度とは、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるというものです。この制度は平成30年の民法改正により令和元年7月1日より施行されました。今回はこの件についてご案内します。(若林茂)

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