新型コロナウイルス感染拡大に伴う資金繰り支援制度について<OSA通信号外>
さて、このたびOSA通信<号外>として新型コロナウイルス感染拡大に伴う資金繰り支援制度(抜粋)についてお知らせします。
個人的には、速やかに資金が必要な場合、生命保険契約をお持ちの方ですと契約者貸付制度の特例制度を利用し資金確保を行いつつ、国の持続化給付金や各種特例融資制度の申込みを行うとともに、必要に応じ国税、地方税の特例納税猶予制度を活用し、当面の資金繰りを対応されることになるかと存じます。
以下、資金繰りのための各種制度を抜粋ですがご案内します。
<持続化給付金=返還不要>
事業収入が前年同月比50%以上減少した月があった場合、中小企業の法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金が得られます。
現時点では、個人については事業所得の対象となる収入金額の減少のみが対象で、不動産所得の収入金額の減少は対象外となっています。(5月8日追記)
この給付金は法人税、所得税ともに課税対象となるため、決算期が5月以降の法人については申請時期の調整が必要な場合もあります。
★持続化給付金のホームページ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
<休業要請に協力した事業主に対する協力金=返還不要>
緊急事態宣言に伴い、各都道府県から休業要請を受けた業種の事業主に対して、自治体によっては協力金の交付があります。(例:東京都の感染拡大防止協力金)
持続化給付金同様、協力金も法人税、所得税ともに課税対象になります。
<令和3年度の設備等、事業用家屋の固定資産税の軽減>
※土地の固定資産税は対象外
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の減少率が対前年同月比30%以上した中小企業者、小規模企事業者に対しては、事業者の保有する設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家屋の固定資産税・都市計画税が全額、または2分の1軽減されます。
★中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
<新型コロナウイルス感染症特別貸付制度>
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で資金繰りが悪化している事業者向けの融資制度が政府系金融機関、民間金融機関で設けられています。
★資金繰り支援制度一覧(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#01
その他、各地方公共団体独自の融資制度もあります。
<生命保険契約の契約者貸付制度の活用>
生命保険契約をお持ちの方は、契約者貸付制度の利用が可能です。令和2年5月31日までに契約者貸付制度を申し込んだ場合には、令和2年9月30日までの貸付利率が0%(変額保険など一部契約を除く)での借入が可能となっている生命保険会社が多くあります。申込みから短期間で貸付け実行される特徴があります。当座の資金確保に便利です。
<小規模企業共済の特例貸付制度>
小規模企業共済を契約している事業主は、特例緊急経営安定貸付制度の利用が可能です。
★小規模企業共済ホームページ
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
<国税の納税猶予制度(新型コロナ特例)>
国税庁ホームページのトップページ(https://www.nta.go.jp)に新型コロナウイルス感染症対応についてのまとめの記載があります。
現在、納期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日まで納期限を迎える国税について、次の条件を満たす納税者については、申請を行うことで、最長1年間無利子で国税の納税猶予を受けることができます。
★適用要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少
- 国税を一時に納付することができない場合
- 納期限までに申請を行うこと(令和2年6月30日までは納期限を過ぎていても申請可能)
★国税庁の納税猶予関係に関するホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
<地方税、社会保険料などの納税猶予制度>
地方税、社会保険料などについても国税と同様の納税猶予制度が設けられています。
詳しくは各自治体に確認をお願いします。
★最後に
新型コロナウイルス感染リスクにさらされている医療従事者、生活必需品を提供する食料品店の皆様、物流を支える皆様などの日々の活動に深く感謝するとともに、一日も早い感染の終息を切に祈念いたします。
(作成:塚越 康仁、長掛 栄一)