新型コロナウイルス感染拡大に伴う申告期限延長関連情報<OSA通信号外>
新型コロナウイルス感染拡大に伴う申告期限延長関連情報をお知らせします。
<新型コロナウイルス感染拡大に伴う国税の申告期限延長関連情報(令和2年4月20日時点)>
国税(申告所得税、消費税、相続税、贈与税、法人税については、国税庁ホームページで申告期限について柔軟な対応を行う旨情報提供がされています。(随時更新されています)
(全般)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
(申告所得税、消費税(個人)、贈与税関係 FAQ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
(法人税、消費税(法人)関係 FAQ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
(相続税関係 FAQ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
★申告所得税、消費税(個人)、贈与税、所得税準確定申告
- 確定申告期限を令和2年4月16日に延長(所得税準確定申告(死亡の場合)については、2月27日から4月15日までに申告期限が到来するものに限る)
- 但し、それ以降でも昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるなど令和2年4月 16 日( 木 )の期限までに申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、同年4月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています 。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、個別に申請することにより、申告期限の延長の取扱いをすることとしています。この場合の申告期限及び納付期限は申告書提出日となります。
- 所得税の予定納税減額承認申請(例年7月15日、11月15日が申請期限)については、今のところ情報はありません。
★法人税、消費税(法人)
- 法人についても、 新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。
- 申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成する必要はなく、申告書にその旨を付記する簡易な手続で申請可能です。この場合の申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
★相続税
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、 個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
- 申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成する必要はなく、申告書にその旨を付記する簡易な手続で申請可能です。この場合の申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
<地方税の対応>
- 総務省からは、4月8日付で国税と同様の対応を求める要請が地方公共団体に行われています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681086.pdf - 具体的な対応は、各都道府県、市町村ホームページでの確認をお願いします。
現時点で法人住民税、法人事業税に関する情報は東京都主税局には掲載されていません。
(作成:若林 茂、長掛 栄一)
★最後に
新型コロナウイルス感染リスクに晒されている医療従事者、生活必需品を提供する食料品店の皆様、物流を支える皆様などの日々の活動に深く感謝するとともに、一日も早い感染の終息を切に祈念いたします。